子育て応援とうきょうパスポート利用規約
子育て応援とうきょうパスポート利用規約
(趣旨)
第1条 子育て応援とうきょうパスポート事業(以下「本事業」という。)は、子供・子育てを応援する地域の店舗や事業所等が、子育て家庭を対象とする多様なサービスを提供することにより、社会全体で子育て世帯を応援するものです。この規約は、平成28 年 5 月 20 日付28 福保子計第 146 号「子育て応援とうきょうパスポート事業実施要綱」(以下「要綱」という。)に基づき、子育て家庭の皆様が利用登録を行い、各種サービスを受けるにあたり、必要な事項を定めます。
(定義)
第2条 この規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ次のとおりとします。
利用登録者
本事業を利用するための登録を行った者をいいます。
協賛店等
本事業の趣旨に賛同し、自らの負担により、利用登録者に子供や子育て応援のためのサービス(以下「子育て応援サービス」という。)を提供する事業者又は地方公共団体及び国(以下「協賛事業者」という。)の店舗又は施設をいいます。
登録証(子育て応援とうきょうパスポート)
東京都(以下「都」という。)が利用登録者の証として発行するもので、原則として、各協賛店等に提示することにより、子育て応援サービスを受けることができるものとします。登録証の意匠は別に定めます。
イメージキャラクター
本事業を象徴し、広く都民に周知するためのものをいいます(要綱第1号様式)。
協賛ステッカー
本事業の協賛店等であることを表示するため、都が協賛店等に発行するものをいいます。その意匠は別に定めます。
運営サイト
都が運営する利用者登録、協賛店等登録及び協賛店等の情報提供等のためのウエブサイトをいいます。
アプリ
都が本事業実施のために配信する利用者登録及び協賛店等の情報提供等のためのアプリケーションソフトウエアをいいます。
(対象世帯)
第3条 本事業は、東京都内に在住しており、18 歳に達した後、最初の3月 31日を迎えるまでの子供又は妊娠中の方が属する世帯を対象とします。
(利用者の登録の手続き)
第4条 本事業の利用を希望する者は、次の各号に定める方法で、登録等を行うこととします。
- 運営サイト又はアプリから登録する。
- 「子育て応援とうきょうパスポート利用登録申込書(兼再交付申込書)」(様式)により申込みを行う。
- 都が作成するチラシに添付されている登録書に必要事項を記入する。
- 都は、前項第1号及び第2号に定める申込みを受けたときは、内容を確認し、運営サイト又はアプリによる表示、郵送等の方法により登録証を交付します。
- 都は、利用登録者が、第1項に定める登録等を行った時に、都と利用登録者との権利義務関係について、この規約の内容に同意したものとみなします。
(登録証の利用等)
第5条 利用登録者は、協賛店等において子育て応援サービスを利用しようとするときは、原則として登録証並びに子供の年齢又は妊娠中であることが確認できるものを提示することとします。ただし、要綱第 11 条第1項第1号から第6号までのサービス及び、協賛店等が提示を必要としない場合はこの限りではありません。
- 登録証は、利用登録者及び同一世帯に属する者が利用できるものとし、それ以外の者に貸与又は譲渡することはできません。
- 利用登録者は、登録内容に変更が生じたときや、登録証を紛失または毀損したときは、第4条に定める方法で、再登録を行うこととします。
(利用登録期間の終了)
第6条 都は、登録内容等に基づき、子供の年齢が対象年齢を超えたと判断されるとき、利用登録の有効期限に達したとみなし、登録廃止の手続きを行います。
(利用登録の取消し)
第7条 都は、利用登録者が次の各号に該当する場合は登録を取り消すことができます。
- この規約に違反した場合
- その他利用状況が本事業の趣旨にそぐわないと認められる場合
- 前項の規定により利用登録を取り消した場合は、その後の再登録は認めません。
(運営サイト又はアプリ)
第8条 都は、利用登録者が運営サイト又はアプリの利用に際して必要な通信手段、機器等の準備又は操作に関して一切関与しません。
- 利用登録者が運営サイト又はアプリの利用に際して用いる通信手段の通信料金は、利用登録者自身の負担とします。
- 都は、次の各号に該当する場合には、利用登録者に事前に通告することなく、運営サイト又はアプリの利用の全部又は一部を停止又は中断することができるものとし、これに起因して利用登録者が被った損害について免責されるものとします。
- 運営サイト又はアプリに係るシステムの保守、点検作業を定期的又は緊急に行う場合
- コンピュータ、通信回線等が事故により停止した場合
- 地震、火災、停電その他の非常事態により運営サイトの運営が困難な場合
- その他運営サイト又はアプリの管理運営上支障があると認める場合
(個人情報の保護)
第9条 都は、利用登録者情報等、本事業の事務を遂行するために必要な個人情報の収集、利用、管理、廃棄等について、東京都個人情報保護条例(平成2年東京都条例第113号)に基づき、適正に取り扱うこととします。
- 都は、利用登録者の個人情報を、協賛事業者に提供することはありません。
(保証の否認及び免責)
第10条 運営サイト又はアプリにおける情報の掲載は、各事業者の協力により提供するものであり、都は同サイト又は同アプリに掲載された情報の完全性、正確性、有用性等の保証を行うものではありません。
- 都は、利用登録者と協賛事業者との間の実際の取引等には一切関与しません。本事業に関連して利用登録者において何らかの損害、損失又は費用等が生じた場合にも、都はこれを賠償又は補償する責任を一切負わないものとします。
- 第1項及び第2項に規定するもののほか、本事業に関連して利用登録者と協賛事業者その他第三者との間で生じたトラブルに関し、都の責に帰すべき事由に起因するものであることが明らかな場合を除き、都は一切免責されるものとします。
(権利譲渡等の禁止)
第11条 利用登録者は、この規約に基づく自己の権利、義務の全部又は一部を、第三者に譲渡又は転貸、売買、名義変更、質権その他の担保に供する等の行為をしてはならないものとします。
(準拠法及び裁判管轄)
第12条 この規約の成立、効力、履行及び解釈については、日本法が適用されるものとします。また、この規約に関して、利用登録者と都との間で紛争が生じた場合における第一審の専属的管轄裁判所は、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所とします。
(協議解決)
第13条 この規約に定めのない事項又はこの規約の解釈に疑義が生じた場合には、利用登録者及び都が互いに信義誠実の原則に従って別途協議の上、速やかにこれを解決するものとします。
(規約の変更)
第14条 この規約の内容は、必要に応じ、利用登録者の事前の承諾を得ることなく、都において変更することがあります。
- この規約の変更に関する告知は、運営サイト又はアプリへの掲載の方法のみによって行いますので、利用登録者は、同サイト又はアプリ上にて最新の規約を確認してください。また、同サイト又はアプリ内に随時掲載、追加する付則及び規程類は、この規約の一部を構成するものとします。
(全国共通利用)
第15条 登録証は、内閣府が実施する本事業の全国共通展開に参加している他の道府県が実施している同様の事業の協賛店等でも利用することができます。
(委任)
第16条 この規約に定めるもののほか、本事業の実施及び運営サイト又はアプリの運営に当たり必要な事項は、別途定めます。