協賛事業者(協賛店)ご案内
登録にあたっては下記をご確認ください。
・利用規約
・新型コロナウィルス感染症対策について
以下の内容をご確認の上、ご同意いただける場合『同意する』にチェックして、『次へ進む』をクリックしてください。
子育て応援とうきょうパスポート事業協賛規約
平成 28 年 5 月 27 日 28 福保子計第 205 号
平成 30 年 2 月 23 日 29 福保子計第 1204 号一部改正
平成 30 年 12 月 28 日 30 福保子計第 1015 号一部改正
子育て応援とうきょうパスポート事業(以下「本事業」という。)では、子供や子育てを応援する意欲をお持ちの地域の店舗や事業所等の御協力により、子育て応援の多様なサービスを提供することで、社会全体で、子育て世帯を応援する機運を醸成していきます。
この規約の記載内容を御確認の上、御同意いただいた上で、是非、本事業に御参加ください。
(趣旨)
第1条 この規約は、子育て応援とうきょうパスポート事業実施要綱(平成 28年 5 月 20 日付 28 福保子計第 146 号。以下「要綱」という。)に基づく子育て応援とうきょうパスポート事業への協力について、必要な事項を定めます。
(定義)
第2条 この規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ次のとおりとします。
利用登録者
本事業を利用するための登録を行った者をいいます。
協賛店等
本事業の趣旨に賛同し、自らの負担により、利用登録者に子供や子育て応援のためのサービス(以下「子育て応援サービス」という。)を提供する事業者又は地方公共団体及び国(以下「協賛事業者」という。)の店舗又は施設をいいます。
登録証(子育て応援とうきょうパスポート)
東京都(以下「都」という。)が利用登録者の証として発行するもので、原則として 、各協賛店等に提示することにより、子育て応援サービスを受けることができるものとします。登録証の意匠は別に定めます 。
イメージキャラクター
本事業を象徴し、広く都民に周知するために定めるものをいいます( 要綱第1号様式)。
協賛ステッカー
本事業の協賛店等であることを表示するため、都が協賛店等に発行するものをいいます。その意匠は別に定めます。
運営サイト
都が運営する利用者登録、協賛店等登録及び協賛店等の情報提供等のためのウエブサイトをいいます。
アプリ
都が配信する利用者登録及び協賛店等の情報提供等のためのアプリケーションソフトウエアをいいます。
(対象世帯)
第3条 利用登録者は、東京都内に在住しており、18歳に達した後、最初の3月31日を迎えるまでの子供又は妊娠中の方が属する世帯を対象とします。
(協賛店等の範囲)
第4条 協賛店等は、原則として東京都内に所在する施設に限ります。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、対象としません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律( 昭和 23 年法律第 122 号) で規制されている業種を営む施設
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とする施設
- 暴力団の関連する施設
- その他本事業の趣旨にそぐわないと認める施設
(協賛店等の登録の手続)
第5条 協賛店等の登録を希望する者は、運営サイト又は「子育て応援とうきょうパスポート協賛店等登録申込書」(第1号様式)により申込みを行います。
- 都は、審査の結果、前号の申込者が協賛事業者として適当であると認める場合は、運営サイト、郵送等の方法により登録した旨を通知するとともに、協賛ステッカーを送付します。
- 都は、審査の結果、第1項の申込者が協賛事業者として適当であると認められない場合は、運営サイト、郵送等の方法により登録できない旨を通知します。
- 協賛ステッカーは利用登録者及び都民が見やすいところに掲示するものとします。
- 協賛店等の登録は、原則として1店舗ごととします。ただし、複数の施設を有する事業者の場合は、事前に都と協議の上、一括して登録申込みをすることができます。
- 都は、協賛事業者が、第1項に定める申し込みを行った時に、都と協賛事業者との権利義務関係について定めるこの規約の内容に同意したものとみなします。
(協賛店等の登録の有効期限)
第6条 協賛店等の登録の有効期限は、登録を行った後の最初の3月 31 日までとします。ただし、期限終了の1か月前までに、協賛事業者又は都のいずれからも特段の申し出がないときは、有効期限をさらに1年間延長することとし、以後も同様とします。
(子育て応援サービスの提供等)
第7条 協賛事業者は、それぞれの協力できる範囲内で、子育て応援サービスを提供するものとし、その内容は、次の各号に掲げるものとします。ただし、子供の健全育成を損なうものなど本事業の趣旨にそぐわないと知事が認めるものについては、当事業の子育て応援サービスとすることができません。
- 粉ミルクのお湯の提供
- おむつ替えスペースの提供
- トイレにベビーキープ設置
- 授乳スペースの提供
- キッズスペースの提供
- ベビーカー入店可能
- 景品の提供
- ポイントの付与
- 商品の割引
- その他利用者に資するサービス
- 女性専用
- 授乳室の施錠可能
(登録内容の変更等)
第8条 協賛事業者は、登録内容に変更が生じた場合、又は子育て応援サービスの内容を更新する場合は、運営サイト又は「子育て応援とうきょうパスポート協賛店等変更届出書」( 第2号様式)により届け出ます。
- 都は、前項に定める届出を受けたときは、その内容について審査を行い、適当であると認める場合は変更を行います。
(協賛店等の広告等)
第9条 協賛事業者は、第5条第4項に規定する協賛ステッカーの掲示のほか、次の各号に掲げる広告を行うことができます。
- 自己の広報印刷物等における本事業のイメージキャラクター及びロゴの使用
- 自己のウェブサイトにおける運営サイト等へのリンク及びバナーの掲載
(イメージキャラクターの取扱い基準)
第10条 前条の広告にイメージキャラクターを利用する際は、次の各号に掲げる基準を遵守しなければなりません。
- 要綱に規定した意匠のデザインを変更・改変しないこと。
- サイズを拡大・縮小する場合は、縦横の比率を変えないこと。
- カラーをつける場合は、原図のとおりの配色とすること。
- イメージキャラクターのデザインと企業・商品のイメージが同一化するような使用はしないこと。
- イメージキャラクターのデザインを協賛事業者の商標又は意匠に使用(登録)しないこと。
(登録証の確認等)
第11条 協賛店等は、第7条第7号から第10号までの子育て応援サービスの提供に当たって、利用資格を確認する必要がある場合は、利用登録者に対して登録証の提示を求めることができます。
- 前項の規定により、登録証の提示を求めた場合には、併せて、子供の年齢又は妊娠中のあることが確認できるものの提示を求めることができます。
- 協賛店等は、登録証の使用に疑いがある場合は、その状況を都に通報することができます。
(協賛店等の登録の取消し)
第12条 都は、協賛店等が次の各号に該当する場合は、登録を取り消すことができます
- 協賛事業者が要綱及び本規約の規定に違反した場合
- その他協賛事業者の協力実施状況が本事業の趣旨にそぐわないと認められる場合
- 前項の規定により利用登録を取り消した場合は、その後の再登録は認めません。
(協賛店等の廃止)
第13条 協賛事業者は、協賛店等の登録の廃止を希望する場合は、運営サイト又は「子育て応援とうきょうパスポート協賛店等廃止届出書」( 第3号様式)により都に届け出ることができます。
(運営サイト又はアプリの停止又は中断)
第14条 都は、次の各号に該当する場合には、協賛事業者に事前に通告することなく、運営サイト又はアプリの利用の全部又は一部を停止又は中断することができるものとします。
- 運営サイト又はアプリに係るシステムの保守、点検作業を定期的又は緊急に行う場合
- コンピュータ、通信回線等が事故により停止した場合
- 地震、火災、停電その他の非常事態により運営サイトの運営が困難な場合
- その他運営サイトの管理運営上支障があると認める場合合
- 都は、前項各号に定める事由により運営サイト又はアプリの提供の遅延又は中断が生じた場合であっても、これに起因して協賛事業者が被った損害について免責されるものとします。
(運営サイト又はアプリの権利帰属)
第15条 運営サイト又はアプリに関する所有権及び知的財産権は、協賛事業者の制作にかかる情報を除き、都に帰属するものとします。また、協賛店等としての登録の承認は、運営サイトに関する知的財産権の都からの使用許諾を意味するものではありません。
(個人情報の保護)
第16条 都は、利用者登録情報等、本事業の事務を遂行するために必要な個人情報の収集、利用、管理、廃棄等について、東京都個人情報保護条例(平成2年東京都条例第113号)に基づき、適正に取り扱うこととします。
- 都は、利用登録者の情報を、協賛事業者に提供することはありません。
(保証の否認及び免責)
第17条 運営サイト又はアプリにおける情報の掲載は、協賛店等及び協賛事業者が提供する子育て応援の情報を利用登録者に対して紹介するためのものであって、取扱商品等の販売促進、顧客斡旋、集客効果等を都が保証するものではありません。また、都は、利用登録者が実在していること、権利能力及び行為能力を有していること等につき、如何なる保証も行うものではありません。
- 協賛事業者は、子育て応援サービスの内容が、協賛事業者に適用される法令、業界団体の内部規則等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとします。また、協賛店等としての認定及び運営サイト又はアプリにおける協賛店等の情報掲載は、都が協賛店等に適用される法令、業界団体の内部規則等に適合することを何ら保証するものではありません。
- 都は、協賛事業者と利用登録者との間の実際の取引等には一切関与しないものとし、本事業に関連して協賛店等において何らかの損害、損失又は費用等が生じた場合にも、都はこれを賠償又は補償する責任を一切負わないものとします。
- 第1項から第3項までに規定するもののほか、本事業に関連して協賛事業者と利用登録者その他第三者との間で生じたトラブルに関し、都の責に帰すべき事由に起因するものであることが明らかな場合を除き、都は一切免責されるものとします。
(紛争処理及び損害賠償)
第18条 協賛事業者は、この規約に違反することにより、都に損害を与えた場合、都に対し、その損害を賠償しなければなりません。
- 協賛事業者は、子育て応援サービスの提供又は本事業の実施に関し、利用登録者その他第三者からクレームを受け又はそれらの者との間で紛争が生じた場合、協賛事業者の費用と責任において当該クレーム又は紛争を処理するものとします。
(権利譲渡等の禁止)
第19条 協賛事業者は、この規約に基づく自己の権利、義務の全部又は一部を、第三者に譲渡若しくは転貸、売買、名義変更、質権その他の担保に供する等の行為をしてはならないものとします。
(準拠法及び裁判管轄)
第20条 この規約の成立、効力、履行及び解釈については、日本法が適用されるものとします。また、この規約に関して、協賛事業者と都との間で紛争が生じた場合における第一審の専属的管轄裁判所は、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所とします。
(協議解決)
第21条 この規約に定めのない事項又はこの規約の解釈に疑義が生じた場合には、協賛事業者及び都が互いに信義誠実の原則に従って別途協議の上、速やかにこれを解決するものとします。
(規約の変更)
第22条 この規約の内容は、必要に応じ、協賛事業者の事前の承諾を得ることなく、都において変更することがあります
- この規約の変更に関する告知は、運営サイトへの掲載の方法のみによって行います
- 最新の規約の確認は、運営サイト上で行うものとします。また、運営サイト内に随時掲載、追加する付則及び規程類は、この規約の一部を構成するものとします。
(全国共通利用)
第23条 協賛店等は、内閣府が実施する子育て支援パスポート事業の全国共通 展開に参加している他の道府県が発行する紙パスポート又はデジタルパスポ ートの提示を受けた場合は、原則として本事業と同様に取り扱うものとします。
(委任)
第24条 この規約に定めるもののほか、当事業の実施、運営サイトの運営及びアプリの配信に当たり必要な事項は、別途定めます。
附 則
この規約は、決定の日から施行します。
附 則
この規約は、決定の日から施行し、平成30年2月23日から適用します。
附 則
この規約は、平成31年1月1日から施行します。
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